障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号 第52条(自立支援医療費の支給認定) 自立支援医療費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村等の自立支援医療費を支給する旨の認定(以下「支給認定」という。)を受けなければならない。 2 第十九条第二項の規定は市町村等が行う支給認定について、同条第三項から第五項までの規定は市町村が行う支給認定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。