児童扶養手当法施行規則昭和三十六年厚生省令第五十一号 第10条(証書の亡失の届出等) 受給者は、児童扶養手当証書を失つたときは、直ちに、児童扶養手当証書亡失届(様式第八号)を手当の支給機関に提出しなければならない。 2 受給者は、前項の届出をした後、失つた児童扶養手当証書を発見したときは、速やかに、これを手当の支給機関に返納しなければならない。