児童扶養手当法施行規則昭和三十六年厚生省令第五十一号 第5条(氏名変更の届出) 受給者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名 二 児童扶養手当証書の番号