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児童扶養手当法施行規則昭和三十六年厚生省令第五十一号

第5条(氏名変更の届出)

受給者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名 二 児童扶養手当証書の番号

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なし