HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号

第97条

第二条の表九十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 母子保健法第九条の二第一項の母子保健に関する相談及び同条第二項の支援に関する事務 当該相談及び支援に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る同条第一項の規定による相談、同条第二項の規定による支援、第十条の規定による保健指導、第十一条の規定による訪問指導、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の規定による健康診査、第十七条第一項の規定による訪問指導、第十七条の二の規定による産後ケア事業又は第十九条の規定による訪問指導(以下この条において「乳幼児健康診査等」という。)に関する情報 二 母子保健法第十条の保健指導の実施又は勧奨に関する事務 当該保健指導の実施又は勧奨に係る妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報 三 母子保健法第十一条の新生児の訪問指導に関する事務 当該訪問指導に係る乳児に係る乳幼児健康診査等に関する情報 四 母子保健法第十二条第一項の健康診査の実施に関する事務 当該健康診査の実施に係る幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報 五 母子保健法第十三条第一項の健康診査の実施又は勧奨に関する事務 当該健康診査の実施又は勧奨に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報 六 母子保健法第十七条第一項の妊産婦の訪問指導又は勧奨に関する事務 当該訪問指導又は勧奨に係る妊産婦に係る乳幼児健康診査等に関する情報 七 母子保健法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施に関する事務 当該事業の実施に係る出産後一年を経過しない女子及び乳児に係る乳幼児健康診査等に関する情報 八 母子保健法第十九条の未熟児の訪問指導に関する事務 当該訪問指導に係る乳児に係る乳幼児健康診査等に関する情報 九 母子保健法第二十二条第一項のこども家庭センターが行う同項第二号から第五号までに掲げる事業の実施に関する事務 当該事業の実施に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報

この条文が引く先 16

引用 母子保健法 第9の2条 (相談及び支援) 引用 母子保健法 第10条 (保健指導) 引用 母子保健法 第11条 (新生児の訪問指導) 引用 母子保健法 第12条 (健康診査) 引用 母子保健法 第13条 引用 母子保健法 第17条 (妊産婦の訪問指導等) 引用 母子保健法 第17の2条 (産後ケア事業) 引用 母子保健法 第19条 (未熟児の訪問指導) 引用 母子保健法 第22条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第2条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第10条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第11条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第12条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第13条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第17条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第19条