HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
母子保健法昭和四十年法律第百四十一号

第19条(未熟児の訪問指導)

市町村長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。