行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号
第24条
第二条の表二十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 理容師法第二条の理容師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二 理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)第三条第一項の理容師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三 理容師法施行規則第四条第二項の理容師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四 理容師法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理容師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五 理容師法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理容師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報