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理容師法
昭和二十二年法律第二百三十四号
第2条
理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて理容師になることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
理容師法
第5の6条
引用
美容師法施行規則
第13条
(試験の免除)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
第24条
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