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理容師法昭和二十二年法律第二百三十四号

第5の6条

第二条及び第五条から前条までに規定するもののほか、理容師の免許、理容師名簿の登録、理容師免許証、理容師免許証明書並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし