HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
美容師法施行規則平成十年厚生省令第七号

第13条(試験の免除)

筆記試験又は実技試験に合格した者については、その申請により、筆記試験又は実技試験に合格した美容師試験に引き続いて行われる次回の美容師試験に限り、その合格した試験を免除する。 2 理容師法第二条の規定により理容師の免許を受けた者については、その申請により、美容技術理論を除く筆記試験を免除する。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし