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理容師法施行規則平成十年厚生省令第四号

第6条(免許証の再交付)

理容師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第一項の申請をする場合には、手数料として四千百五十円を国に納めなければならない。 4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した理容師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添付しなければならない。 5 理容師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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なし