理容師法施行規則平成十年厚生省令第四号 第4条(登録の消除) 名簿の登録の消除を申請するには、様式第三による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 理容師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。