行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号
第82条
第二条の表八十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 災害対策基本法第四十九条の十第一項の避難行動要支援者名簿の作成に関する事務 次に掲げる情報 イ 避難行動要支援者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報 ロ 避難行動要支援者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ハ 避難行動要支援者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ニ 避難行動要支援者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 ホ 避難行動要支援者又はその保護者に係る児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報 ヘ 避難行動要支援者に係る児童福祉法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明に関する情報 ト 避難行動要支援者又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報 チ 避難行動要支援者又はその保護者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号又は第二項の措置に係る部分に限る。) リ 避難行動要支援者又はその保護者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報 ヌ 避難行動要支援者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報 ル 避難行動要支援者又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費又は同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する情報 ヲ 避難行動要支援者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報 ワ 避難行動要支援者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報 カ 避難行動要支援者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 ヨ 避難行動要支援者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報 タ 避難行動要支援者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報 二 災害対策基本法第四十九条の十四第一項の個別避難計画の作成に関する事務 前号に掲げる情報 三 災害対策基本法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務 次に掲げる情報 イ 被災者(災害対策基本法第二条第一号の災害の被災者をいう。以下この号において同じ。)に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報 ロ 被災者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ハ 被災者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ニ 被災者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 ホ 被災者又はその保護者に係る児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報 ヘ 被災者に係る児童福祉法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明に関する情報 ト 被災者又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報 チ 被災者又はその保護者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号又は第二項の措置に係る部分に限る。) リ 被災者又はその保護者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報 ヌ 被災者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報 ル 被災者又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費又は同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する情報 ヲ 被災者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報 ワ 被災者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報 カ 被災者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 ヨ 被災者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報 タ 被災者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報