身体障害者福祉法施行令昭和二十五年政令第七十八号
第8条(身体障害者手帳の交付の経由等)
法第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付は、その申請を受理した福祉事務所の長又は町村長を経由して行わなければならない。
2 市町村の設置する福祉事務所の長又は町村長は、前項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた十八歳未満の者(身体に障害のある十五歳未満の者については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。)につき、厚生労働省令で定める事項をその居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。