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身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号

第46条(罰則)

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 一 第十五条第六項の規定に違反した者 二 第十六条第一項の規定に違反した者

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なし