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身体障害者福祉法
昭和二十四年法律第二百八十三号
第46条
(罰則)
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 一 第十五条第六項の規定に違反した者 二 第十六条第一項の規定に違反した者
この条文が引く先
2
引用
身体障害者福祉法
第15条
(身体障害者手帳)
引用
身体障害者福祉法
第16条
(身体障害者手帳の返還)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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