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身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号

第36条(都道府県の支弁)

身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。 一 第十一条の二の規定により都道府県が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用 二 第十一条の規定により都道府県が設置する身体障害者更生相談所の設置及び運営に要する費用 二の二 第十二条の三の規定により都道府県が行う委託に要する費用 三 第十三条、第十四条、第十五条及び第二十条の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用 四 第二十八条第一項及び第四項の規定により都道府県が設置する身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用

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