HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号

第17条

前条第二項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の十日前までにしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし