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身体障害者福祉法
昭和二十四年法律第二百八十三号
第17条
前条第二項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の十日前までにしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
身体障害者福祉法
第15条
(身体障害者手帳)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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