揮発油税法昭和三十二年法律第五十五号
第14条(未納税移出)
揮発油の製造者が次の各号に掲げる揮発油をその製造場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。 一 揮発油の製造者が揮発油の原料とするための揮発油 当該揮発油を原料とする揮発油の製造場 二 輸出業者(他から購入した物品の販売を主たる業とする者で常時物品の輸出を行うものをいう。)が輸出するための揮発油 当該揮発油の蔵置場 三 揮発油の販売業者が譲渡するための航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第二条第二号に規定する航空機燃料に該当する揮発油 当該揮発油の蔵置場(同号の用途に供される場所に該当するものを除く。) 四 政令で定める目的に充てるための揮発油 政令で定める場所 五 前各号に掲げる揮発油以外の揮発油で、その製造場内における蔵置場が狭くなつたことその他のやむを得ない事情があるため当該揮発油を他の場所へ移出すること及び当該他の場所につき、政令で定めるところにより、当該製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの 当該他の場所
2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該揮発油の移出に関する明細書並びに当該揮発油が前項各号に掲げる揮発油に該当すること及び当該揮発油が当該各号に定める場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 一 揮発油の製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき 当該予定日 二 揮発油の製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき 当該税務署長が指定した日
4 第一項の移出をした揮発油を同項各号に定める場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定めるところによりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する政令で定める書類に代えることができる。
5 第一項第五号の承認の申請があつた場合において、同号に規定する事情がないと認められるとき、又は当該申請に係る場所につき揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
6 第一項の規定に該当する揮発油(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該揮発油を同項各号に定める場所に移入した者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、当該場所が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。
7 第一項の規定に該当する揮発油を同項各号に定める場所に移入した者は、当該揮発油の移入の目的(当該揮発油が同項第五号に掲げる揮発油であるときは、その移入の理由)、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
8 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定に該当する揮発油を同項各号に定める場所に移入した者に対し、当該揮発油を他の揮発油と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。