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揮発油税法昭和三十二年法律第五十五号

第10条(移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告)

揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 その月中において当該製造場から移出した揮発油の数量 二 第十四条、第十五条、第十六条若しくは第十六条の三又は他の法律の規定による揮発油税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする数量 三 第一号の数量から前号の数量を控除した数量 四 前号の数量のうち、第八条第一項の規定により控除される数量 五 第三号の数量から前号の数量を控除した数量(以下この項において「移出に係る課税標準数量」という。) 六 移出に係る課税標準数量に対する揮発油税額 七 第十七条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする揮発油税額(前号に掲げる揮発油税額のうち、既に確定したものを含む。) 八 第六号に掲げる揮発油税額から前号に掲げる揮発油税額を控除した金額に相当する揮発油税額(以下「移出に係る納付すべき税額」という。) 九 第六号に掲げる揮発油税額から第七号に掲げる揮発油税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額 十 その他参考となるべき事項 2 第十七条第一項若しくは第四項のもどし入れをした者又は同条第二項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第一項、第二項又は第四項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該もどし入れ又は移入をした場所の所在地の所轄税務署長に提出することができる。 3 第一項の規定は、他の法律の規定によりこれらの規定に規定する税務署長の承認を受けて揮発油税を免除された揮発油については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 23

引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第13条 引用 租税特別措置法 第88の7条 (バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例) 引用 租税特別措置法 第89の2条 (石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等) 引用 租税特別措置法 第89の3条 (移出に係る揮発油の特定用途免税) 引用 租税特別措置法 第90条 (移出に係るみなし揮発油の特定用途免税) 引用 揮発油税法 第5条 (移出又は引取等とみなす場合) 引用 揮発油税法 第7条 (製造者とみなす場合) 引用 揮発油税法 第12条 (移出に係る揮発油についての揮発油税の期限内申告による納付等) 引用 揮発油税法 第13条 (納期限の延長) 引用 揮発油税法 第13の2条 (採取した見本に関する適用除外) 引用 揮発油税法 第14条 (未納税移出) 引用 揮発油税法 第14の2条 (未納税移出に関する特例) 引用 揮発油税法 第15条 (輸出免税) 引用 揮発油税法 第16条 (移出に係る灯油の免税) 引用 揮発油税法 第16の3条 (移出に係る航空機燃料用揮発油の免税) 引用 揮発油税法 第16の4条 (移出に係る航空機燃料用揮発油の免税に関する特例) 引用 揮発油税法 第17条 (戻入れの場合の揮発油税の控除等) 引用 揮発油税法 第25条 (申告義務等の承継) 引用 揮発油税法 第27条 引用 揮発油税法 第28条 引用 揮発油税法施行令 第3条 (移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告) 引用 揮発油税法施行令 第3の2条 (還付のための申告) 引用 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第81条