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揮発油税法昭和三十二年法律第五十五号

第5条(移出又は引取等とみなす場合)

揮発油の製造場において揮発油が消費される場合(新たな揮発油を製造するために消費される場合を除く。以下次項において同じ。)には、当該製造者がその消費の時に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなす。 ただし、その消費につき、当該製造者の責に帰することができない場合には、その消費者を揮発油の製造者とみなし、当該消費者が消費の時に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、この法律(第十条、第十二条第一項、第二十三条及び第二十四条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。 2 保税地域において揮発油が消費される場合には、その消費者が消費の時に当該揮発油をその保税地域から引き取るものとみなす。 3 揮発油の製造場に現存する揮発油が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該製造者がその換価の時に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなす。 4 揮発油の製造者がその製造を廃止した場合において、揮発油がその製造場に現存するときは、当該製造者がその製造を廃止した日に当該揮発油を当該製造場から移出したものとみなす。 ただし、当該製造者が、政令で定めるところにより、その製造場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。 5 前項ただし書の承認があつた場合には、その承認に係る揮発油については、その承認をした税務署長の指定する期間、その製造場であつた場所をなお揮発油の製造場とみなす。 この場合において、当該期間を経過した日になお当該揮発油がその場所に現存するときは、当該製造者がその日の前日に当該揮発油を当該製造場から移出したものとみなす。