HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
揮発油税法昭和三十二年法律第五十五号

第17条(戻入れの場合の揮発油税の控除等)

揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。次項において同じ。)に記載した同条第一項第六号に掲げる揮発油税額から当該揮発油につき当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につきこの項、次項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第四項において同じ。)に相当する金額を控除する。 一 当該揮発油が当該移出後使用されたものである場合 二 当該揮発油の戻入れのためにする他の製造場からの移出につき第十四条第一項の適用があつた場合 2 揮発油の製造者が他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油(当該移出又は引取り後使用されたものを除く。)を揮発油の製造場に移入した場合(前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。)において、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出したときは、政令で定めるところにより、その者が当該移出の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する第十条第一項の規定による申告書に記載した同項第六号に掲げる揮発油税額から当該揮発油につき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項、この項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。 3 前二項の場合において、これらの項の規定による控除を受けるべき月分の第十条第一項の規定による申告書に同項第九号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第二項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。 4 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油(当該移出後使用されたものを除く。)を、その製造を廃止した後(第五条第四項ただし書の承認を受けた場合には、同条第五項に規定する期間の経過後)当該製造場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより当該製造場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該揮発油を廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額に相当する金額を控除し、又は還付する。 5 前各項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係る第十条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする揮発油税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。 6 相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)により揮発油の製造場における製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)がある場合において、その相続人が当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)により当該製造場から移出された揮発油を当該製造場に戻し入れたときは、その相続人が当該移出をしたものとみなして、前各項の規定を適用する。 7 前項の規定は、合併により揮発油の製造場における揮発油の製造業を承継した法人がある場合について準用する。 この場合において、同項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。 8 第三項又は第四項の規定による還付金につき国税通則法の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。 一 第十条第一項の規定による申告書 当該申告書の提出期限 二 第十条第二項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日