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地方揮発油税法施行令昭和三十年政令第百五十一号

第3条(控除又は還付を受けようとする地方揮発油税額の計算に関する書類)

揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号)第十一条第四項の規定は、法第九条第三項の規定により揮発油税法第十七条第五項の規定が準用される場合における地方揮発油税に係る当該書類について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし