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地方揮発油税法昭和三十年法律第百四号

第13条(還付加算金)

国税通則法の規定により還付加算金を、第九条及び揮発油税法第十七条の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額又は地方揮発油税及び揮発油税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額についてこれらの規定による還付加算金の計算に準じて計算した金額の二百八十七分の四十四に相当する金額及び二百八十七分の二百四十三に相当する金額を、それぞれ国税通則法の規定により加算すべき地方揮発油税に係る還付加算金及び揮発油税に係る還付加算金とする。 2 地方揮発油税及び揮発油税に係る還付加算金は、あわせて支払又は充当をしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし