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揮発油税法施行令昭和三十二年政令第五十七号

第17条(記帳義務)

揮発油の製造者(法第十四条第六項、第十四条の三第五項又は第十六条の三第七項(法第十六条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により揮発油の製造者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 ただし、第五号中受取人に関する事項については、揮発油の製造者若しくは販売業者又は揮発油を原料とする他の物品の製造業者が受取人である場合に限る。 一 移入した揮発油の原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称 二 揮発油の製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日 三 製造した揮発油の種類、種類ごとの数量及び温度十五度における比重並びに製造の年月日 四 貯蔵している揮発油の種類及び種類ごとの数量 五 移出した揮発油の種類、種類ごとの数量及び温度十五度における比重、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称 六 移入した揮発油の種類、種類ごとの数量及び温度十五度における比重、移入の年月日並びに移入先の者の住所及び氏名又は名称 2 法第十四条第六項又は第十四条の三第五項の規定により揮発油の製造者とみなされる者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 この場合において、前項ただし書の規定は、第二号中受取人に関する事項について準用する。 一 移入した揮発油の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称 二 移出した揮発油の種類、種類ごとの数量及び温度十五度における比重、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称 3 前二項の場合において、当該揮発油が法第十四条から第十七条までの規定又は他の法律の揮発油税の免除に係る規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときは、その旨を、第一項(第四号及び第五号を除く。)の場合において、揮発油の原料又は揮発油が輸入されたものであるときは、その仕出国名、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可(第五項において「輸入の許可」という。)の年月日及びその許可書の番号(同法第五十八条の二(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)の規定の適用を受けたものであるときは、併せてその旨)を、それぞれ付記しなければならない。 4 揮発油の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 この場合において、第一項ただし書の規定は、第二号中買受人に関する事項について準用する。 一 購入した揮発油の種類、種類ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称 二 販売した揮発油の種類、種類ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称 三 返品した揮発油の種類、種類ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所及び氏名又は名称 5 法第十三条第二項に規定する特例申告者は、輸入の許可ごとに、その引取りに係る揮発油の種類、種類ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。 ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。 6 前項ただし書に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。 7 法第十六条の三第一項又は第十六条の五第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 一 移入した当該揮発油の数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称 二 航空機へ積み込まれた当該揮発油の数量及び積込みの年月日 三 航空機から取卸しをされた当該揮発油の数量及び取卸しの年月日 四 当該揮発油を法第十六条の三第一項に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その事実

この条文を準用・引用する条文 0

なし