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昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)昭和二十二年法律第百七十五号

第7条

酒類又は製造たばこ、揮発油、石油ガス、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の製造者(石油ガスについては石油ガスの充てん者とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とする。以下この条において同じ。)又は販売業者(石油製品の販売業者を含む。以下この条において同じ。)が販売のために所持するこれらの物(石油製品を含む。)で酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税を課せられたものが災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合においては、政令で定めるところにより、当該災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた酒類又は製造たばこ、揮発油、石油ガス、原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭(以下「被災酒類等」と総称する。)について課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)に相当する金額(被災酒類等について当該製造者又は販売業者が保険金、損害賠償金等により損失を補塡されたときは、その補塡された金額に応じ政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)を当該被災酒類等に係る酒税等の納税義務者がその災害のあつた日以後において納付すべき酒税等の税額から、それぞれ控除する。 ただし、当該納税義務者が当該製造者又は販売業者である場合を除き、その控除すべき金額は、当該製造者又は販売業者が当該納税義務者の負担により当該被災酒類等について損失の補償を受けた金額を限度とする。 前項の規定は、被災酒類等について酒税法第三十条第一項若しくは第五項、たばこ税法第十六条第一項若しくは第五項、揮発油税法第十七条第一項若しくは第四項、地方揮発油税法第九条第一項(揮発油税法第十七条第一項又は第四項に係る部分に限る。)、石油ガス税法第十五条第一項、第三項若しくは第五項又は石油石炭税法第十二条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合には、適用しない。 第一項の規定により被災酒類等を所持していた者ごとに酒税等の税額から控除すべきものとして計算したその税目の異なるごとの金額(控除される税目のうちに揮発油税及び地方揮発油税があるときは、これらの税目について計算した金額の合算額)が五百円未満である場合における当該金額については、同項の控除を行わない。 第一項の場合において、製造の廃止その他の事由により、同項に規定する納税義務者がその災害のあつた日以後において納付すべき酒税等の税額が当該税額から控除すべき金額に満たないこととなつたときは、政令で定めるところにより、その満たない金額をその者に還付する。 この場合において、その還付が揮発油税及び地方揮発油税に係るときは、地方揮発油税法第十二条第一項及び第三項の規定を準用する。

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なし