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石油石炭税法昭和五十三年法律第二十五号

第12条(戻入れの場合の石油石炭税の控除等)

原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がその採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場に戻し入れた場合には、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の戻入れのためにする他の採取場からの移出につき第十条第一項の適用があつた場合を除き、政令で定めるところにより、当該採取者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。次項において同じ。)に記載した同条第一項第四号に掲げる石油石炭税額の合計額から当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき当該採取場からの移出により納付された、又は納付されるべき石油石炭税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該石油石炭税額につきこの項、次項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第四項において同じ。)に相当する金額を控除する。 2 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が他の原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られた原油、ガス状炭化水素又は石炭を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場に移入した場合(前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。)において、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその移入した採取場から更に移出したときは、政令で定めるところにより、その者が当該移出の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げる石油石炭税額の合計額から当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき当該他の採取場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき石油石炭税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該石油石炭税額につき前項、この項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。 3 前二項の場合において、これらの項の規定による控除を受けるべき月分に係る次条第一項の規定による申告書に同項第七号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第二項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。 4 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がその採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭を、その採取を廃止した後(第五条第四項ただし書の承認を受けた場合には、同条第五項に規定する期間の経過後)当該採取場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより当該採取場であつた場所(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けて当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき石油石炭税額に相当する金額を控除し、又は還付する。 5 前各項の規定による控除又は還付を受けようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする石油石炭税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。 6 相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)により原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場における原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取業を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)がある場合において、その相続人が当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)により当該採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場に戻し入れたときは、その相続人が当該移出をしたものとみなして、前各項の規定を適用する。 7 前項の規定は、法人が合併により原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場における原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取業を承継した場合について準用する。 この場合において、同項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。 8 第三項又は第四項の規定による還付金につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。 一 次条第一項の規定による申告書 当該申告書の提出期限 二 次条第二項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日