石油石炭税法施行令昭和五十三年政令第百三十二号
第12条(戻入れの場合の石油石炭税の控除等)
法第十二条第一項又は第二項の規定により控除を受けようとする者(法第七条第一項ただし書の承認を受けた者以外の者で一の税務署の管轄区域内に原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場を二以上有するもの及び同項ただし書の承認を受けた者で原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場を二以上有するものに限る。)は、当該控除を受けようとする月分に係る法第十三条第一項の規定による申告書に、当該戻入れ又は移入をした採取場の所在地及び名称を記載しなければならない。
2 法第十二条第四項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 二 当該採取場であつた場所の所在地及び名称 三 廃棄しようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量及び法第十二条第四項に規定する移出により納付された、又は納付されるべき石油石炭税額 四 廃棄しようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した年月日、戻し入れた年月日及び戻入れ先 五 廃棄の理由、日時、方法並びに廃棄の場所の所在地及び名称 六 その他参考となるべき事項
3 税務署長は、法第十二条第四項の承認をした場合には、立会いその他の方法により当該廃棄を確認するものとする。
4 法第十二条第五項に規定する政令で定める書類は、同条第一項若しくは第四項の戻入れ又は同条第二項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。 一 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量及び当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税額 二 その他参考となるべき事項