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石油石炭税法昭和五十三年法律第二十五号

第7条(納税地)

採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 2 保税地域から引き取られる原油等に係る石油石炭税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。 ただし、第十五条第一項の規定による国税庁長官の承認を受けたときは、その承認の際に指定を受けた場所とする。