揮発油税法昭和三十二年法律第五十五号 第24条(記帳義務) 揮発油の製造者若しくは販売業者、特例申告者又は第十六条の三第一項若しくは第十六条の五第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者は、政令で定めるところにより、揮発油の製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。