揮発油税法昭和三十二年法律第五十五号 第7条(製造者とみなす場合) 揮発油が揮発油の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責に帰することができないときは、当該揮発油を移出した者を揮発油の製造者とみなして、この法律(第十条、第十二条第一項、第二十三条及び第二十四条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。