昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)昭和二十二年政令第二百六十八号
第13条
法第七条第一項又は第四項の規定により、災害のあつた日以後において納付すべき酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額から同条第一項に規定する被災酒類等(以下「被災酒類等」という。)について課された酒税等の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。以下第十六条までにおいて同じ。)に相当する金額の控除又は還付を受けようとする当該被災酒類等に係る酒税等の納税義務者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)は、税目の異なるごとに、災害のやんだ日から四月を経過した日の前日の属する月の末日までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申告書に、当該控除又は還付を受けるべき金額の計算に関する明細書及び当該被災酒類等が災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた事実についての確認書を添付しなければならない。 一 被災酒類等が酒税法(昭和二十八年法律第六号)に規定する酒類の製造場、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)に規定する製造たばこの製造場、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)に規定する揮発油の製造場、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)に規定する石油ガスの充てん場又は石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)に規定する原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出されたものである場合 その控除を受けようとする月分の酒税法第三十条の二第一項、たばこ税法第十七条第一項、揮発油税法第十条第一項、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第七条第一項、石油ガス税法第十六条第一項又は石油石炭税法第十三条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出するものに限る。) 二 被災酒類等が保税地域から引き取られたものである場合 その控除を受けようとする酒税法第三十条の三第一項、たばこ税法第十八条第一項、揮発油税法第十一条第一項、地方揮発油税法第七条第一項、石油ガス税法第十七条第一項又は石油石炭税法第十四条第一項若しくは第十五条第二項の規定による申告書(当該申告書を提出すべき期限内に提出するものに限る。)
前項に規定する納税義務者(保税地域からの引取りに係る納税義務者を除く。)は、同項に規定する申告書の提出を要しない月(災害のやんだ日から四月を経過した日の前日の属する月以前の各月に限る。)において、法第七条第一項の規定により控除を受ける金額に相当する金額の還付を受けるため当該還付を受ける金額その他の事項を記載した申告書に前項の明細書及び確認書を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出することができる。
法第七条第一項の規定による控除又は同条第四項の規定による還付を受けようとする場合において、当該被災酒類等が保税地域から引き取られたもの(第一項の規定の適用を受けたものを除く。)であるときは、当該被災酒類等に係る酒税等の納税義務者は、その控除又は還付を受ける金額その他の事項を記載した申請書に第一項の明細書及び確認書を添付して、災害のやんだ日から四月を経過した日の前日の属する月の末日までに、これを納税地の所轄税関長に提出しなければならない。
前三項の場合において、被災酒類等が亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた時に当該被災酒類等を所持していた製造者又は販売業者が当該被災酒類等に係る酒税等の納税義務者以外の者であるときは、当該製造者又は販売業者が当該納税義務者の負担により当該被災酒類等について損失の補償を受けた事実を証する書類を併せて添付しなければならない。