たばこ税法昭和五十九年法律第七十二号
第17条(移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告)
製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 一 その月中において当該製造場から移出した製造たばこの区分及び区分ごとの課税標準たる数量 二 第十二条若しくは第十四条又は他の法律の規定によるたばこ税の免除を受けようとする場合には、前号に規定する製造たばこのうちこれらの規定の適用を受けようとするものの区分及び区分ごとの課税標準たる数量 三 区分ごとに第一号に掲げる課税標準たる数量から前号に掲げる課税標準たる数量を控除した数量(次号において「課税標準数量」という。) 四 課税標準数量に対するたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額 五 前条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとするたばこ税額(前号に掲げるたばこ税額のうち、既に確定したものを含む。) 六 第四号に掲げるたばこ税額の合計額から前号に掲げるたばこ税額を控除した金額に相当するたばこ税額 七 第四号に掲げるたばこ税額の合計額から第五号に掲げるたばこ税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額 八 その他参考となるべき事項
2 前条第一項若しくは第五項の戻入れをした者又は同条第三項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第一項、第三項又は第五項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ又は移入をした場所の所在地を所轄する税務署長に提出することができる。