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たばこ税法昭和五十九年法律第七十二号

第7条(製造者とみなす場合)

製造たばこが製造たばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなして、この法律(第十七条、第十九条第一項、第二十四条及び第二十五条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。