たばこ税法昭和五十九年法律第七十二号 第26条(申告義務等の承継) 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続(包括遺贈を含む。)があつた場合においては、相続人(包括受遺者を含む。)は、被相続人(包括遺贈者を含む。)の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 一 第十七条第一項又は第十八条第一項(同条第三項の場合に限る。)の規定による申告の義務 二 前条の規定による記帳の義務