たばこ税法昭和五十九年法律第七十二号
第18条(引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)
関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。 一 当該引取りに係る製造たばこの区分及び区分ごとの課税標準たる数量(次号において「課税標準数量」という。) 二 課税標準数量に対するたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額 三 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとするたばこ税額 四 第二号に掲げるたばこ税額の合計額から前号に掲げるたばこ税額を控除した金額に相当するたばこ税額 五 第二号に掲げるたばこ税額の合計額から第三号に掲げるたばこ税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額 六 その他参考となるべき事項
2 関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、その引き取る製造たばこに係る前項第一号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
3 第一項に規定する者がその引取りに係る製造たばこにつき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該製造たばこに係る第一項の申告書の提出期限は、当該製造たばこの引取りの日の属する月の翌月末日とする。