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たばこ特別税に関する政令平成十年政令第三百四十五号

第5条(たばこ特別税に係るたばこ税法施行令等の適用の特例)

たばこ特別税に係る次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 たばこ税法施行令 第三条第四項 税率、 税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第八条第一項(税率)に規定するたばこ特別税の税率、 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号) 第四十五条の二第二項 たばこ税 たばこ税及びたばこ特別税 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号) 第十八条第四項、第二十三条第二項、第二十六条の七第二項及び第二十七条第三項 地方揮発油税 地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税 これらの税 それぞれ揮発油税及び地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税 第三十二条 規定する揮発油 規定する揮発油又は製造たばこ 地方揮発油税を 地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税をそれぞれ これらの税 揮発油税及び地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税 国税通則法施行令 第四十六条第三号 たばこ税 たばこ税及びたばこ特別税 第五十三条第二号 の罪 及び一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第二十一条第一項又は第三項(罰則)の罪 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号) 第十三条第一項 酒税、たばこ税 酒税、たばこ税、たばこ特別税 たばこ税法第十七条第一項 たばこ税法第十七条第一項、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(次号において「特別措置法」という。)第十二条第一項 第十八条第一項 第十八条第一項、特別措置法第十二条第一項 第十六条第二項 揮発油である場合 揮発油又は製造たばこである場合 地方揮発油税を 地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税をそれぞれ これらの税の税額の合算額を 揮発油税及び地方揮発油税の税額の合算額又はたばこ税及びたばこ特別税の税額の合算額をそれぞれ 相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号) 第三条第一項第七号 たばこ税 たばこ税、たばこ特別税 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号) 第三十九条の九の二第四項 税率、 税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号。第五十三条の二第四項において「特別措置法」という。)第八条第一項に規定するたばこ特別税の税率、 第五十三条の二第四項 税率、 税率、特別措置法第八条第一項に規定するたばこ特別税の税率、 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号) 別表第八九号 第十八条 第十八条及び一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第十二条第一項(たばこ税法第十八条に係る部分に限る。) たばこ事業法施行令(昭和六十年政令第二十一号) 第五条 規定するたばこ税 規定するたばこ税、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)に規定するたばこ特別税

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なし