たばこ税法施行令昭和六十年政令第五号 第12条(還付のための申告) 法第十七条第二項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 二 戻入れ又は移入をした場所の所在地及び名称 三 還付を受けようとする金額 四 その他参考となるべき事項