沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号
第81条
前条第一項の規定により内国消費税(揮発油税又は地方揮発油税をいう。以下この節(第八十五条及び第八十七条を除く。)において同じ。)の軽減又は免除を受けた課税物品を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ移出する目的で船舶又は航空機に積み込む場合には、その積込みをした者を当該課税物品の製造者と、当該積込みの場所を当該課税物品の製造場とみなし、その積込みの時に当該課税物品をその製造場から移出したものとみなして、内国消費税に関する法令の規定を適用する。 この場合において、当該課税物品に課されるべき内国消費税の額は、同項の規定により軽減され又は免除された内国消費税に相当する金額(当該課税物品が次条の規定の適用を受けたものである場合には、当該金額(以下この項において「差額課税額」という。)から同条第一項の規定により課された、若しくは課されるべき内国消費税に相当する金額を控除した金額又は当該差額課税額に同条第二項の規定により控除され、若しくは控除されるべき若しくは還付され、若しくは還付されるべき内国消費税に相当する金額を加算した金額)とする。
2 前条第三項の規定の適用を受けて酒類を保税地域から引き取つた者が、当該酒類を同項の用途以外の用途に供し、又は譲り渡した場合には、その者を酒類製造者と、同項の施設を当該酒類の製造場とみなし、その用途以外の用途に供し又は譲り渡した時に当該酒類をその製造場から移出したものとみなして、酒税法の規定を適用する。 この場合において、当該酒類に課されるべき酒税の額は、同項の規定により軽減された酒税に相当する金額とする。
3 前二項の規定により課税物品の製造者とみなされる者が提出すべき酒税法第三十条の二第一項、揮発油税法第十条第一項又は地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第七条第一項の規定による申告書は、これらの規定にかかわらず、第一項の規定に該当する場合には同項の積込みをした課税物品を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域に向けて移出する時までに、前項の規定に該当する場合には同項の規定によりその製造場から移出したものとみなされた日から起算して五日以内に、それぞれ、提出しなければならない。 ただし、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該申告書の提出期限は、当該税務署長の指定した日とする。