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公職選挙法
昭和二十五年法律第百号
第3条
(公職の定義)
この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
公職選挙法
第5の6条
(参議院合同選挙区選挙管理委員会)
引用
公職選挙法
第89条
(公務員の立候補制限)
引用
公職選挙法
第150条
(政見放送)
引用
公職選挙法
第191条
(帳簿及び書類の保存)
引用
公職選挙郵便規則
第2条
引用
租税特別措置法
第41の18条
(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
引用
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令
第21条
(在外投票人証の記載事項等)
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