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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第86の3条(入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非課税)

保税地域から引き取られる酒類又は製造たばこのうち、第八十七条の三第一項又は第八十八条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る消費税を課さない。