HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令令和二年政令第百六十号

第3条(指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例)

法第五条第四項に規定する政令で定める行事は、令和二年二月一日から令和三年一月三十一日までの間に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第一号に規定する国内における一定の場所において行われた又は行われることとされていた文化芸術又はスポーツに関する行事のうち、不特定かつ多数の者から入場料金、参加料金その他の対価の支払を受けて、当該対価の支払をした者に見せ、聴かせ、又は参加させる行事であって、新型コロナウイルス感染症が発生したことによる国又は地方公共団体からの行事の中止若しくは延期又はその規模の縮小の要請を受けて中止若しくは延期又はその規模の縮小を行った行事であると認められるものとして、文部科学大臣が指定するものとする。 2 法第五条第一項の規定により所得税法第七十八条の規定の適用がある場合における同項の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類についての所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百六十二条の規定の適用については、同条第一項第六号中「法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金の」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第二項(指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例)に規定する放棄払戻請求権相当額の計算に関する」と、「その他」とあるのは「、当該計算の基礎となる金額を証する書類及び当該放棄払戻請求権相当額に係る行事が同条第四項に規定する指定行事に該当することその他の財務省令で定める事実を証する書類として」とする。 3 法第五条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八から第四十一条の十八の三までの規定の適用については、同法第四十一条の十八第二項中「の合計額を」とあるのは「並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第二項に規定する放棄払戻請求権相当額の合計額を」と、同法第四十一条の十八の二第二項及び第四十一条の十八の三第一項中「の合計額をいう」とあるのは「並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第二項に規定する放棄払戻請求権相当額の合計額をいう」とする。 4 法第五条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十八の三の規定の適用については、同条第六項第二号イ中「の合計額を」とあるのは、「並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第二項に規定する放棄払戻請求権相当額の合計額を」とする。 5 法第五条第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十一条の十八から第四十一条の十八の三までの規定の適用については、同法第四十一条の十八第二項及び第四十一条の十八の二第二項中「の合計額を」とあるのは「並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第五項に規定する特定放棄払戻請求権相当額の合計額を」と、同法第四十一条の十八の三第二項中「その他の事項を証する」とあるのは「を証する書類及び当該金額に係る行事が新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第四項に規定する指定行事に該当することその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める」とする。 6 法第五条第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の規定の適用については、同条第六項第二号イ中「の合計額を」とあるのは、「並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第五項に規定する特定放棄払戻請求権相当額の合計額を」とする。 7 文部科学大臣は、第一項の規定により行事を指定したときは、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。