都市の低炭素化の促進に関する法律平成二十四年法律第八十四号
第10条(集約都市開発事業計画の認定基準等)
市町村長は、前条第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る集約都市開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 一 当該集約都市開発事業が、都市機能の集約を図るための拠点の形成に貢献し、これを通じて、二酸化炭素の排出を抑制するものであると認められること。 二 集約都市開発事業計画(特定建築物の整備に係る部分に限る。次項から第四項まで及び第六項において同じ。)が第五十四条第一項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。 三 当該集約都市開発事業により整備される特定建築物の敷地又は特定公共施設において緑化その他の都市の低炭素化のための措置が講じられるものであること。 四 集約都市開発事業計画に記載された事項が当該集約都市開発事業を確実に遂行するため適切なものであること。 五 当該集約都市開発事業の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
2 建築主事又は建築副主事を置かない市町村(その区域内において施行される集約都市開発事業により整備される特定建築物が政令で定める建築物である場合における建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村を含む。)の市町村長は、前項の認定をしようとするときは、当該認定に係る集約都市開発事業計画が同項第二号に掲げる基準に適合することについて、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
3 前条第一項の規定による認定の申請をする者は、市町村長に対し、当該市町村長が当該申請に係る集約都市開発事業計画を建築主事又は建築副主事に通知し、当該集約都市開発事業計画が建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。 この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。
4 前項の規定による申出を受けた市町村長は、速やかに、当該申出に係る集約都市開発事業計画を建築主事又は建築副主事に通知しなければならない。
5 建築基準法第十八条第三項及び第十五項の規定は、建築主事又は建築副主事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。
6 市町村長が、前項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた集約都市開発事業計画は、同法第六条第一項の確認済証の交付があったものとみなす。
7 市町村長は、第五項において準用する建築基準法第十八条第十五項の規定による通知書の交付を受けた場合においては、第一項の認定をしてはならない。
8 建築基準法第十二条第八項及び第九項並びに第九十三条から第九十三条の三までの規定は、第五項において準用する同法第十八条第三項及び第十五項の規定による確認済証及び通知書の交付について準用する。
9 集約都市開発事業を施行しようとする者がその集約都市開発事業計画について第一項の認定を受けたときは、当該集約都市開発事業計画に基づく特定建築物の整備のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十一条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、第三項の規定による申出があった場合及び同法第二条第二項の条例が定められている場合を除き、同法第十一条第三項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、同条第六項から第八項までの規定を適用する。