都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則平成二十四年国土交通省令第八十六号
第8条(集約都市開発事業計画の変更の認定の通知)
第五条の規定は、法第十一条第一項の変更の認定について準用する。 この場合において、第五条第一項中「同条第六項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第六項」と、「同条第五項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第五項」と、同条第二項中「別記様式第二」とあるのは「別記様式第四」と、「法第十条第六項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第六項」と読み替えるものとする。