勤労者財産形成促進法施行規則昭和四十六年労働省令第二十七号 第8条(基金に対する通知) 構成員事業主は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を基金に通知しなければならない。 一 氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。 二 設立事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。 三 加入員(法第七条の四に規定する加入員をいう。以下同じ。)が、法第七条の十八第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる場合に該当することとなつたとき。 四 加入員が氏名を変更したとき。