勤労者財産形成促進法施行規則昭和四十六年労働省令第二十七号 第6条(理事長の就任等の届出) 基金は、理事長又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。