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勤労者財産形成促進法昭和四十六年法律第九十二号

第6の4条(財産形成基金給付金)

この法律において「財産形成基金給付金」とは、第一種財産形成基金給付金及び第二種財産形成基金給付金をいう。 2 この法律において「第一種財産形成基金給付金」とは、第一種勤労者財産形成基金契約に係る第六条の二第一項第六号に規定する給付金(当該契約に基づく信託の受益者等とされた勤労者に支払われるものに限る。)をいう。 3 この法律において「第二種財産形成基金給付金」とは、第二種勤労者財産形成基金契約に係る前条第三項第五号に規定する給付金(当該契約を締結している勤労者財産形成基金の構成員である勤労者に支払われるものに限る。)をいう。