HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
租税特別措置法施行令昭和三十二年政令第四十三号

第1条(用語の意義)

第二章において、租税特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第三章において、法第二条第二項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第五章において、法第二条第四項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。