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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第99条(外国投資信託約款等の重大な内容の変更)

法第五十九条において準用する法第十七条第一項に規定する外国投資信託約款等の変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものは、当該外国投資信託約款等の記載事項の変更であって、当該外国投資信託約款等に係る外国投資信託の商品としての基本的な性格を変更させることとなるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし