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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第89条(投資信託約款の変更内容の届出)

法第五十四条第一項において準用する法第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。 一 当該投資信託約款に係る委託者非指図型投資信託の名称 二 投資信託約款の変更の内容及び理由 三 投資信託約款の変更がその効力を生ずる日 四 投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件 五 書面による決議を行うときは、法第五十四条第一項において準用する法第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに第三十一条第二号から第七号までに掲げる事項 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 投資信託約款の変更の案 二 書面による決議を行うときは、次に掲げるもの イ 法第五十四条第一項において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面 ロ 第三十三条に規定する書面決議参考書類

この条文を準用・引用する条文 0

なし