投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号
第275条(登録の移管)
管轄財務局長等は、法第百九十一条第一項の規定による届出があった場合(本店の所在場所の変更であって管轄財務局長等の管轄区域外に投資法人の本店の所在場所を変更するものの届出があった場合に限る。)は、当該届出書、投資法人登録簿のうち当該投資法人に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店の所在地を管轄する財務局長等に送付するものとする。
2 前項の規定による送付を受けた財務局長等は、当該届出に係る事項を投資法人登録簿に登録するものとする。