投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第209条(資産保管会社の義務) 資産保管会社は、投資法人のため忠実にその業務を遂行しなければならない。 2 資産保管会社は、投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。